こんにちは、
徳之島が世界自然遺産に登録される事と
徳之島ー東京間の航空便が就航される事を夢見て始めたブログ主のマーキーです。
このブログで徳之島の生活の様子が少しでも伝われば幸いです。
今回も物価が高い離島生活に必須なお金の管理シリーズ
「初心者の為のiDeCo講座3|メリット&デメリット」です。
イデコでの年金・節税対策はメリットもありますがデメリットもあります。
とは言ってもイデコ運用が自分にとってメリットなのかデメリットなのかはその人の考え方次第ですので
あくまでも一つの考え方としてご覧ください。
私自身頭が悪い為、
難しい言葉が出てきたらもう嫌になって向き合う事をやめてしまいますが
当ブログでは聞きなれない言葉が出てきたときにはその解説をしながら進めていき
業界一ハードルの低いイデコ講座となれば嬉しく思います。
それではみてみましょう。
目次
iDeCoのメリット
イデコで資産運用するにあたって最大のメリット(売り文句)は
(ちょっと難しい嫌な言葉が出て来ますがすぐ解説します。)
- 掛金が全額所得控除
- 運用益も非課税
- 受けとる時も大きな控除がある
という事。
なんかすごいお得っぽい気がしますが、
これには
言葉のマジックも入っているので気をつけてください。
一回ここで使われている言葉を整理しながら進めましょうか。
掛金が全額所得控除
掛金が全額控除ってどういう事でしょうか、確認してみましょう。
掛金とは
掛金とは、
運用するにあたり自分が支払ったお金の事です。
例)掛金、を毎月5000円で運用する。等
控除とは
よく税金の勉強をすると
〇〇控除、ってめちゃくちゃ出てきますよね。
これは所得から差し引いて計算して良いですよ
というものだと思って良いと思います。
所得とは
所得とは、
収入から必要経費を引いたものです。
「 収入 ー 経費 = 所得 」
例)収入200万円 ー 経費50万円(ガソリン代、接待費、◯◯控除等)
=所得150万円(残ったお金)
「所得税」
というのはこの
所得(残ったお金)にかかる税金
のことだというのが分かりましたね。
ということはこの
「所得」を少なくすると国に支払う税金も少なくなる
ということになりますね。
ではどうすれば所得を少なく出来るのか??
もうお分かりですね。
そうです、「経費」を増やせば良いんです。
マーキーでした。
最近問題になっている、
キャバクラ代は接待費として経費になるのに
ベビーシッター代は経費にならないから最終的に所得税が高くなってしまう
という話もここから来ています。
だから
フリーランスや個人経営の人はよく
ガソリン代や食事代のレシートを保管して
確定申告の時に経費として計算しているんですね。納得。
イデコではこの
本来ならば
「所得」として扱われる「掛金」を
「経費」扱いにして
「所得」から引く事が出来るので
最終的に所得税も少なく出来る
んですね。
これが節税ってやつですね。
イデコ、ちょっと分かりました?
ではこの調子で次も見ていきましょう。
運用益も非課税
運用益も非課税って何が良いのでしょうか?
株や銀行預金の利息(金融商品等)で得た利益には20%課税される。
例えば、
株で10万円利益が出た
となったら
利益の10万円の部分に20%の課税がかかります。
株を購入をした時の
元の金額(元本)には20%の税金はかかりません。
株や定期預金などで得た利益は非課税で年金として受け取れます。
上記のように
イデコを利用した株で10万円の利益が出ても
20%の税金がかからないで全て手元に残るという事。
これだけ見れば大きなメリットに見えますが、
イデコで取り扱う株や定期預金などのいわゆる金融商品と呼ばれるものは、
将来価値がプラスになるかマイナスになるかは分からないものなので
正直ギャンブルのようなものだと私は考えています。
もしイデコで購入した株価が年金をもらう時に暴落していたら
今まで支払ってきた金額(積立金=掛金)より減ってしまう可能性もあるんです。
意味ないですよね?むしろマイナス。
イデコで運用して
将来自分が取り扱った金融商品(株など)の価値が上がった時だけ
課税が控除になり節税になりますよというもの。
ちょっとずつ謎が解けてきましたよね?
受けとる時も大きな控除
イデコで運用した
積立金
(支払ってきた金額 + 利益or減益)を
年金として受けとる際に受け取る方法が3種類あります。
- 全額一括で引き出す
- 年金のように定期的に引き出す
- 1と2の組み合わせ
それぞれ見て見ましょう。
1 全額一括で引き出す(退職金)
全額一括で引き出すというのは
「退職金」と同じように扱われ
「退職金所得控除」が適用される。
また〇〇控除が出てきましたね。
こいつが出てきたということは、
「退職金」も所得から差し引いて良い(経費扱い)という事なので
最終的に税金が安くなりそうですね。
退職金には税金はかかる?
そもそも退職金には税金はかかるのでしょうか?
普通の考えだと
退職しておめでたいお金なんだから税金なんか掛けないでよ
って思いますが、
退職金も
「一定額を超えてしまう」と課税されてしまいます。
では一定額とはいくらなのでしょうか。
「一定額」は「勤続年数」によって変わるので計算方法があります。
退職所得控除の計算式
一定額の計算式はこちらです。
勤続10年 × 40万円 = 400万円
勤続20年 × 40万円 = 800万円
勤続21年目以降からは金額が上がります。
勤続21年目以降からの計算式は
勤続40年の場合
(最初の20年と21年目以降の20年分を分けて計算する)
勤続20年 × 40万円 = 800万円
+
勤続20年 × 70万円 = 1400万円
合計2200万円までが退職金から所得控除されますよという事。
退職金2200万円という額をみてどう感じますか?
公務員や大手企業の退職金だったら2200万円超えますよね?
もし2200万円を超えて退職金を受け取った場合には、
超えた金額の「半分の額」に税金(所得税+住民税)がかかります。
イデコからの退職金と会社からの退職金を「同時期に受け取る」場合
イデコで自分で運用した退職金と、会社から貰う退職金を
「同時期に受け取る場合」には2200万円
という上限額が制限として設けられてしまいます。
イデコから貰う退職金と
会社 から貰う退職金を
合わせて2200万円までしか控除の対象にならない
という事です。
イデコを利用して非課税の退職金を貰おうと思っていたのに
結局従来通りの税金がかかってしまう可能性があるんですね。
では同時期ではなく、
イデコの退職金と会社の退職金を
「受け取る時期をずらせば」
この制限から逃れられる!と思いますよね。
受け取る時期を
一年だけずらせば合算2200万円の制限から逃れられるの?
いや、ダメなんですね。
この受け取る時期をずらして
制限から逃れる為の一定期間というのが
「イデコ」と「会社の退職金」それぞれで決まっているんです。
ややこしくなってきましたね。。。
次で説明しますね。
それぞれの一定期間とは
複数の退職金を受け取る際には
イデコと、会社の退職金それぞれで
「一定期間」時期をずらさないと
退職所得控除の上限額が合算されてしまうので
(同時に受け取ったとみなされる)
どのくらい受け取る時期をずらせば合算扱いされないで控除されるのかみてみましょう。
一般的な退職金の一定期間とは
同じ年(受け取る年)とその前4年以上空ける
イデコの一定期間とは
同じ年(受け取る年)とその前14年以上空ける
イデコの方が
制限される一定期間が長い為、
60歳で先にイデコの退職金を受け取り、
65歳以降になったら会社の退職金を受け取る、
という方法を取らないと別々の退職金としての税金の計算が出来なくなり
控除される上限額に引っかかってしまいます。
ここまで理解していないと結局、
イデコを利用する意味が無い、
という事になります。
これ一体誰が作ったルールなんだ。。
本日のまとめ
本当に国のお偉いさん達は複雑なルールを作ってくれたもんです。
これどれだけの人が理解しているんでしょう。
イデコは自分で金融商品を購入し
プラスになった時にしかメリットがない
のでご注意ください。
脳みそが熱くなったと思うので一旦休憩にしましょう。
ではまた続きでお会いしましょう、さようならー^^
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